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敷金・礼金についてご紹介

ほとんどの物件には敷金、礼金があります。敷金は、家賃の未払いや退去時の修繕・清掃費が発生した際に使用するお金のことです。契約時に不動産屋に渡しますが、実際は大家さんに前払いとして預けています。形式上は部屋の修繕費等を差し引いた金額を返金するものと位置づけられていますが、実際のところ、返ってこないものと思っていたほうがいいでしょう。

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一般的に退去後は次の方が気持ちよく入居できるように、畳などの張り替えや壁や床の修繕、またハウスクリーニング等の清掃等
が行われるため、ほとんどがその費用に費やされます。また関西では敷金の事を保証金といいます。たまに保証金0とうたっている広告の中には詳細を見ると敷金の記載がある場合がありますので、注意しましょう。

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物件や地域などによって異なりますが、敷金は家賃の1〜3ヶ月としているところが多いでしょう。

次は礼金です。

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礼金とは、部屋を貸してくれる大家さんに対して感謝をこめて支払うお金のことで返ってくるものではありません。こちらも契約時に不動産屋に渡しますが、実際は大家さんが受け取っています。厳密に言うと、大家さんと不動産屋で折半していることが大半のようです。礼金は戦後の日本で一面焼け野原という状況の時に住む場所を提供してくれる大家さんに対して、感謝の意を込めてお金を包んだことから始まり、全国にその風習が広まったようです。また礼金と似たようなもので仲介手数料があります。仲介手数料は、不動産屋に物件を紹介してくれたお礼として支払うお金になります。

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気付いた方もいらっしゃるかもしれませんが、礼金と仲介手数料は重複している部分があります。もし、両方の支払いが発生する場合、礼金の金額交渉をお願いしてみるのもいいでしょう。また最近は物件の数が増えてきたため、礼金のない物件契約が増えてきている代わりに仲介手数料が少し高めに設定されている物件も多くなってきているようです。

前項の家賃でもお話しましたが、もしあなたが1月〜3月以外の時期に物件をお探しの場合は、家賃交渉のほかに礼金の交渉をしてみるのも手ですが、たいていの場合、家賃と礼金の両方の交渉に応じてくれる大家さんは少ないと思いますので、様子を見ながら、軽い感じで不動産屋に持ちかけてみましょう。また、先程もいいましたが、家賃や礼金等の交渉は入居を希望する段階で行うものですので、『交渉に応じてくれたら、入居します』という態度を示すのも大切です。ただし、仲介手数料は不動産屋の直接的な売上げになりますので、金額交渉はオススメできません。礼金の相場は0〜2ヶ月と物件によって様々ですが、仲介手数料について、国土交通省の告示では『 宅地建物取引業者(不動産屋)が貸主、借主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計額は、家賃の1ヶ月分以内とする。貸主、借主の承諾を得ている場合を除き、それぞれから受け取る報酬額は家賃の0.5ヶ月分以内とする 』と定められています。そのため仲介手数料は1ヶ月と設定している不動産屋と0.5ヶ月の不動産屋があります。

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もし同じ物件が複数の不動産屋で扱われていて、家賃等の条件が同じの場合、仲介料が0.5ヶ月の不動産屋を選ぶのも賢い選択の仕方になります。

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